表現力を身につけねば
ホームページ作成にあたって、クライアントの扱う商材によって「薬事法」というものにぶつかる場合があります。
特に「食品」においてだいぶ厳しく、効果効能はもちろん暗示的な内容も「承認前の医薬品等の広告を禁止」とする薬事法68条に抵触するそうです。
どの位厳しいのかは、意識してないとあまり気付きませんでしたが、こんな事がありました。
日本コカ・コーラ社の「からだ巡茶」(広末 涼子が大粒の涙を流すCMで記憶に残っている方も多いと思います。)
使用したキャッチコピーが「広末涼子、浄化計画。はじまる。」という文。この中の『浄化』が効能として受け取られかねないとされ、「広末涼子、気分浄々。」に変更したという事がございました。
ご存じでした?
効能・効果はストレートにどーん!!と表現したい企業と、それは「薬品じゃないから許可できない。」とする厚生労働省とのせめぎあい。弊社も、クライアントからの依頼があれば、一緒に考えせめぎあいます。
ただし、この薬事法。モノがモノだけに非常に判断が曖昧らしく、指導する立場にある各都道府県ごとにも差があるのだそうです。
そういった諸事情もふまえつつ、いかに消費者に分かりやすく、購買意欲をそそる事が出来るのかが重要になります。
言葉だけでは限界もありますので、写真や、場合によっては音等も使って複合的な表現が必要になる事も考えると、非常に奥が深い分野ですね。
これだけでも商売になるなと思ったら、すでに専門業者がおりました。さすが世の中は広いもんだ。
自分の表現力といえば、この文章を見れば一目瞭然。嗚呼、こりゃこりゃ。








